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第22条 適用除外 公務員や同居の親族のみの事業所について


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(適用除外)
第22条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

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