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第19条 有期労働契約の更新等


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(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
解説
有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときには、契約期間の満了により雇用が終了します。これを「雇止め」といいます。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立しています。本条は、雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、平成24年改正で明文化されました。
次の@、Aのいずれかに該当する有期労働契約が対象となります。
@ 過去に反復して更新されたことがある有期労働契約で、その雇止めが無期労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められるもの
期間の定めのある労働契約であっても、業務の客観的内容や当事者の主観的態様、これまでの更新手続などの事情を考慮して、当該有期契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない場合を指します。
A 労働者において有期労働契約の期間満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められるもの
業務内容の恒常性や当事者間の言動,認識などの事情から,有期労働者が雇用の継続を期待することについて合理性があると認められる場合を指しています。こちらは、上記@のように反復更新がなくても該当します。
この条文は平成24年8月10日より施行されています。
ワンポイント解説
上記@、Aのいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

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社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
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