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なぜ今労働契約法が必要なのか!?
パートタイム労働者、派遣労働者、アルバイトや契約社員等の雇用形態の多様化により、労働条件が個別に決定・変更されるケースが増えてきました。また、労働者個人と使用者の間での個別労働紛争が増加しています。
これらの個別労働紛争に対応するために、従来の裁判制度に加え、平成13年には、個別労働紛争解決制度という行政上の紛争処理システムが設置され、平成18年には、労働審判制度という簡便で迅速な裁判システムも新設されました。
手続面での整備が進む一方で、そこで適用される民事的ルールをまとめた法律はなかったのです。労働契約をめぐる争いについては、裁判所が判例法理を構築することで何とか対応してきたというのが実情です。
しかし、判例法理は、個別の事件の判決理由で示されたいわばエッセンスであり、体系的かつ一般的なルールとして述べられたものではありません。また判例は、裁判官の判断を事実上拘束する裁判規範ではあっても、そのまま職場のルールとなり得るものではないのです。ですから、具体的にどのように行動したら適法になるのかという予測可能性に欠け、日々の行動の拠りどころにはなりにくいのです。そもそも、どのような判例があるのか、一般の労働者や使用者は知らないのが通常でしょう。
そのために、条文の形で明示された法体系が必要になってきたのです。
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ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
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