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(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
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解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
「労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
「労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
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ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。
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