〜 難しい労働契約法の解説サイト 〜
よくわかる労働契約法

第3条 労働契約の原則


TOPページ【よくわかる労働契約法】 > 第1章 総則 > 第3条 労働契約の原則
スポンサードリンク
(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

TOPページ【よくわかる労働契約法】へ戻る
労働・社会保険に関するおすすめ情報
よくわかる労働基準法・・・難しい労基法を各条文ごとにわかりやすく解説しています。
労災事故が起こったら・・・労災事故が起きたときの対処法 労働者災害補償保険法の手続き
メンタルヘルスリスク対策・・・企業にとってメンタルヘルス対策は無視できない課題

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
Copyright 2013 よくわかる!労働契約法 All Rights Reserved.無断転載禁止