〜 難しい労働契約法の解説サイト 〜
よくわかる労働契約法

第6条、第7条 労働契約の成立


TOPページ【よくわかる労働契約法】 > 第2章 労働契約の成立及び変更 > 第6条、第7条 労働契約の成立
スポンサードリンク
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

TOPページ【よくわかる労働契約法】へ戻る
労働・社会保険に関するおすすめ情報
イギリス年金の請求・・・元駐在員の方を対象としたイギリス年金の請求手続きサポート
解雇・雇止め・・・守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例をご紹介
就業規則ここがポイント・・・会社を守るための就業規則作成の解説

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
Copyright 2013 よくわかる!労働契約法 All Rights Reserved.無断転載禁止