〜 難しい労働契約法の解説サイト 〜
よくわかる労働契約法

第14条 出向


TOPページ【よくわかる労働契約法】 > 第3章 労働契約の継続及び終了 > 第14条 出向
スポンサードリンク
(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

TOPページ【よくわかる労働契約法】へ戻る
労働・社会保険に関するおすすめ情報
フランス年金の請求・・・日仏社会保障協定の説明と難しいフランス年金の請求手続きサポート
解雇・雇止め・・・守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例をご紹介
就業規則ここがポイント・・・会社を守るための就業規則作成の解説

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
Copyright 2013 よくわかる!労働契約法 All Rights Reserved.無断転載禁止