〜 難しい労働契約法の解説サイト 〜
よくわかる労働契約法

第17条 契約期間中の解雇等


TOPページ【よくわかる労働契約法】 > 第4章 期間の定めのある労働契約 > 第17条 契約期間中の解雇等
スポンサードリンク
(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

TOPページ【よくわかる労働契約法】へ戻る
労働・社会保険に関するおすすめ情報
職場におけるセクハラ対策・・・事業主が雇用管理上講ずべき処置とは
就業規則ここがポイント・・・会社を守るための就業規則作成の解説
海外進出支援のインターアジア・・・海外進出検討段階から市場調査に基づくコンサルティング等

社会保険労務士は法律に基づく国家資格者で、労働保険(労働基準法、労働者災害補償保険)や社会保険(健康保険、厚生年金保険)手続きのスペシャリストです。
Copyright 2013 よくわかる!労働契約法 All Rights Reserved.無断転載禁止