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第21条 船員に関する特例


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(船員に関する特例)
第20条 第十二条及び前章の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百条 」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条 」とあるのは「船員法第九十七条 及び第九十八条 」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。
解説
本条は、労働基準法の各条の解釈にあたって、常に考慮されるべき基本的な理念といえます。
労働条件」とは、賃金、労働時間、休暇等はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生等を含む労働者の事業場における一切の待遇をいいます。
労働条件の低下」とは、この法律の基準を理由としているかに重点をおいて考えられますが、経済状況の変動に伴うものは、本条に抵触するものではありません。
ワンポイント解説
日本国憲法第25条第1項では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し、国民の生活保障を明確にしています。

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