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労働基準法と労働契約法
私たちが慣れ親しんできている労働基準法に労働契約のルールを追加するという方法で、立法化に代替することはできなかったのでしょうか。実は、それぞれの法の性格や特徴が、かなり異なっているのです。
労働基準法は、公法的な取締法と民事的強行法規をその特質としています。つまり、労基法の違反に対しては刑事罰を定め、労働基準監督官が使用者を監督指導し、悪質な場合は逮捕・送検するという強制力をもっています。
さらに、労基法の大部分の規定は強行規定とされ、法定基準に違反する私法上の権利義務を無効とし、法の定める基準に置き換えられることになっています。
これに対し労働契約法は、労働契約に関する権利や義務を定めたもので、刑罰や行政的取締りにはなじまないのです。罰則規定もありません。
労基法18条の2の「解雇権濫用法理」が労働契約法に移行したのもそのためです。労働契約をめぐるトラブルは、多くが当事者の意思解釈に関わる問題であり、行政上の個別労働紛争解決制度、あるいは労働審判や訴訟などによる民事上の紛争解決が適しているのです。
つまり、労働基準法は労働条件の最低基準を定めるものであるのに対し、労働契約法は、労働契約をめぐる権利義務のルールを定めたものと言えます。
労働契約法は発展途上の法律です。今後さらに拡充され、その名にふさわしい包括的な法に発展していくことが望まれます。
ワンポイント解説
労働契約法は、労働基準法、労働組合法と並んで、これからの時代の新しい労働三法といえるほど大切な法律です。

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